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企業法務実務のプロが語る:『経営法務』編
■ 2010/04/21 Vol.24
■□ 配信 株式会社インテグリティ・コンサルティング
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目次
【1】わかる!契約書実務講座
【2】債権回収の実務その1
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【1】わかる!契約書実務講座
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【2】債権回収の実務その1
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−中小企業における効果的な債権回収の方法−
はじめまして。司法書士の荒金です。
さて、今回から、企業が抱える法的課題の中で最も多い「債権回収」
について、連載でお届けしたいと思います。
債権回収は、ある雑誌のアンケートで
「中小企業が抱える法的課題」1位に選ばれるなど、
企業が常日頃、抱えている大きな問題の一つです。
また、昨今の経済情勢のあおりを受けて、
会社が倒産することが非常に多くなってきていることもあり、
債権回収に関するニーズは高まっております。
中小企業の場合、取引開始に当たって、
相手から十分な担保を取得している場合は少なく、
また、口頭のやり取りだけで取引をしている場合も多いため、
取引基本契約書・注文書・請書などの書類すら
整備されていないということが多々見受けられます。
そのため、いざ、債権回収の場面では、様々な困難が生じてきます。
債権回収というのは、お金も時間もかかるため、
費用対効果を考えて、手続きを取捨選択しなければなりません。
お金をたくさん掛けたのに、いくらも回収できないのであれば、
いっそのこと、本業に精を出して、債権回収は諦めた方が
賢明な場合もあります。
また、前ぶれもなく取引先が突然倒産するという話も、
最近よく耳にするようになってきました。
今日のように信用が膨張した取引社会では、
一人の倒産が引き金となって取引に関係する多くの者が
倒産する場合もあります。
すなわち、手形が期日に落ち、資金が入ることを予想して、
手形を振り出していた者は、自分が振り出した手形が決済できず
倒産してしまう連鎖倒産がおこることが少なくありません。
このように、債権回収は、自社の存続がかかっている場面もあれば、
むしろ、いい勉強になったと思って諦めた方が賢明な場合もあります。
◆まずは、与信管理から◆
売掛金を払ってもらえないなどの債権回収の問題が
起こらないようにするためには、
常日頃から、どのような対策を講じておくことが効果的でしょうか?
一番いい方法は、全てを現金取引にする方法です。
現金商売であれば、商品や製品を引き渡すと同時に現金を受け取れます。
そのため、売掛金という債権が発生することがないため、
債権回収という問題は発生しません。
しかし、全ての商取引を現金でやることなどは、
今日の発展した社会の中では困難であり、
掛売りや手形払いの信用取引にすることが通例です。
この信用取引とは、文字通り、相手に一定の信用枠を与えて、
その範囲であれば、後払いを認めるというものです。
そのため、本来であれば、
きちんと相手の信用調査を行う必要があります。
しかし、現実には、相手の信用調査をせずに
安易に与信を与える場合が多いのが事実です。
営業担当は、売上を上げることだけに目が行きがちですが、
本来、きちんと取引先から売掛金を回収するまでが
営業の仕事であり、売りっぱなしでは、不良債権ばかりになってしまいます。
◆信用調査とは◆
では、実際に取引する際には、
どのようにして信用調査を行う必要があるのでしょうか。
信用調査の方法としては、
商業登記簿や不動産登記簿、財務書類などの書類をチェックしたり、
実際に現地に足を運び、会社の内部を見ることも重要です。
また、外部の信用調査機関を利用する方法もあります。
しかし、どのような情報を利用するにしろ、安易な判断は禁物です。
最終的には、相手の会社の経営者がどのような人物なのか
ということが非常に重要なことになってきます。
このように、様々な情報から、
相手先に対する与信額や支払いサイトなどを決定する必要があります。
◆取引先の倒産兆候◆
取引先に対する売掛金を保全するためには、
いち早く倒産の兆候などをキャッチする必要があります。
このためには、日々、取引先を訪問したりすることにより、
取引先に何らかの変化がないかを見極める必要があります。
以下のようなことを発見したら、倒産の兆候と疑う必要があります。
・主要な販売先が倒産した
・事業用不動産などの重要資産の譲渡
・大幅な人員削減
・支払期日延期の申出
・入金が遅れがちになっている
上記以外にも倒産の兆候となるものは様々なため、
取引先に何かしらの変化が起きた場合には、
それがどのような危険の兆候であるかを
考える必要があります。
◆取引先の倒産兆候を発見したら◆
実際に、取引先の倒産兆候を発見したら、
どのように対応すればよいのでしょうか。
当然ですが、まずは自社の売掛金を最大限保全することを考えます。
そのため、取引条件を変更することや、
なるべく売掛金を減らすようにするなど、
もしものリスクに備えます。
しかし、取引先が少し危なそうだと思っても、
突然取引先との取引条件を変えることは、
なかなか困難な場合があります。
また、いくら与信管理していたとしても
取引先の内部のことがすべてわかるわけではないため、
突然取引先が倒産することもあります。
次回以降では、取引先の信用不安をキャッチしたら、
どのような対応をとっておくのが、法的に有利に働くかを具体的に
述べていきたいと思います。
【コンテンツ提供元】
トリニティ総合法務グループ
トリニティ司法書士法人
代表社員COO 荒金靖博氏
Tel.03-6457-8162 Fax.03-6457-8163
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■ 編集後記
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次回は、取引先の信用不安を把握した際の有効な対応法です。
お楽しみに!
読者様のニーズにお応えしたく、前回に引き続き、
ご意見・ご感想お待ちしております!
ぜひぜひ、ご意見・ご感想をinfo@i-consul.netまでお送りいただけると
嬉しいです!
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最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。
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